山の日からのお知らせ
COUNCIL
「国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案」が衆議院内閣委員会で賛成多数で可決されました。
2014.04.23
超党派「山の日」制定議員連盟が、提出しました「国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案」が2014年4月23日、衆議院内閣委員会で賛成多数で可決されました。 内閣委員会では、超党派「山の日」制定議員連盟 衛藤征士郎(会長)が改正法案の趣旨を説明しました。 ※参考 ・国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案要綱 第一 山の日の新設(第二条関係) 一 国民の祝日として、新たに山の日を加えること。 二 山の日は、八月十一日とすること。 三 山の日の意義は、「山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。」と すること。 第二 施行期日(附則関係) この法律は、 平成二十八年一月一日から施行すること。 ・国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)の一部を 次のように改正する。 第二条海の日の項の次に次のように加える。 山 の 日 八月十一日 山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。 附 則 この法律は、平成二十八年一月一日から施行する。
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