<控除額の計算式>
(その年中に支出した特定寄付金の合計額 - 2,000円) = 所得控除額 ※特定寄付金の合計額は、総所得金額等の40%相当額が限度です。<お手続きに必要なもの>
・当協議会が発行する「寄付金受領証明書(領収書)」 ・(場合により)当協議会が「特定公益増進法人」であることの証明書の写し ※通常、寄付金受領証明書にその旨が記載されていますが、必要な場合はお申し付けください。<ご注意>
・ 確定申告が必要です。年末調整では控除を受けられません。 ・住民税の寄付金税額控除については、お住まいの都道府県・市区町村によって取り扱いが異なります。詳しくはお住まいの自治体 にお問い合わせください。<損金算入限度額>
(資本金等の額 × 当期の月数/12 × 0.375% + 所得の金額 × 6.25%) × 1/2 ※上記の計算式は一般的なものです。詳細は貴社の経理担当者様または税理士にご確認ください。<お手続きについて>
この非課税措置の適用を受けるためには、相続税の申告時に、当協議会が発行する領収書と「特定公益増進法人である旨の証明書(写 し)」等が必要となります。証明書をご希望の場合は、当協議会までご連絡ください。<申告期限について>
相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。期限内にご寄付いただき、申告手続きを行って いただく必要がございます。