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会費・ご寄付による税制上の優遇措置について

皆様の温かいご支援に、税制上の優遇措置が適応されます

公益財団法人 全国山の日協議会への会費・ご寄付は、税法上の優遇措置の対象となり、寄付金額に応じて所得税の控除(所得控除)、法人税 の損金算入、または相続財産からのご寄付に対する相続税の非課税措置が受けられます。 このページでは、それぞれの優遇措置につい てご説明いたします。皆様からのご支援は、日本の豊かな山々を未来へつなぐための貴重な力となります。

個人の皆様:所得税の寄付金控除(所得控除)について

当協議会への会費・ご寄付は、所得税法上の「特定公益増進法人」への寄付として、所得控除の対象となります。
確定申告を行うことにより、会費・寄付金額(総所得金額等の40%が上限)から2,000円を差し引いた額が、その年の所得金額から控除されま す。

<控除額の計算式>

(その年中に支出した特定寄付金の合計額 - 2,000円) = 所得控除額 ※特定寄付金の合計額は、総所得金額等の40%相当額が限度です。

<お手続きに必要なもの>

・当協議会が発行する「寄付金受領証明書(領収書)」 ・(場合により)当協議会が「特定公益増進法人」であることの証明書の写し ※通常、寄付金受領証明書にその旨が記載されていますが、必要な場合はお申し付けください。

<ご注意>

・ 確定申告が必要です。年末調整では控除を受けられません。 ・住民税の寄付金税額控除については、お住まいの都道府県・市区町村によって取り扱いが異なります。詳しくはお住まいの自治体 にお問い合わせください。

法人の皆様:法人税の損金算入について

当協議会への会費・ご寄付は、法人税法上の特定公益増進法人に対する寄付金として、一般の寄付金の損金算入限度額とは別枠で、損金算入 限度額が設けられています。

<損金算入限度額>

(資本金等の額 × 当期の月数/12 × 0.375% + 所得の金額 × 6.25%) × 1/2 ※上記の計算式は一般的なものです。詳細は貴社の経理担当者様または税理士にご確認ください。

相続財産のご寄付による相続税の非課税措置について

ご家族が相続された財産(現金等)を当協議会にご寄付いただいた場合、一定の要件を満たせば、そのご寄付いただいた財産について は相続税が課税されません。
この制度を利用すると、相続財産全体から基礎控除額を差し引いた後、さらにご寄付いただいた金額を差し引いた額が、課税対象とな る遺産総額となります。

<お手続きについて>

この非課税措置の適用を受けるためには、相続税の申告時に、当協議会が発行する領収書と「特定公益増進法人である旨の証明書(写 し)」等が必要となります。証明書をご希望の場合は、当協議会までご連絡ください。

<申告期限について>

相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。期限内にご寄付いただき、申告手続きを行って いただく必要がございます。
(ご参考:租税特別措置法第70条、租税特別措置法施行令第40条の3第1項第3号など)