第1回「山の日」記念全国大会ロゴマーク等の使用を希望する場合は、下記規程並びにロゴマーク等運用マニュアルをご確認の上、使用申請を行ってください。
ロゴマーク等の使用申請
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第1回「山の日」記念全国大会ロゴマーク等に関する規程
平成28年4月28日策定
第1回「山の日」記念全国大会実行委員会
(趣旨)
第1 この規定は、第1回「山の日」記念全国大会(以下「山の日大会」という。」及び第1回「山の日」記念全国大会実行委員会(以下「実行委員会」という。)が主催する行事のロゴマーク及びロゴタイプの制式及び彩色並びに使用に関し、必要な事項を定め、山の日記念大会の大会理念を象徴するものとして、山の日の制定趣旨及び当該大会の開催等の周知並びに国内外への効果的な発信に資することを目的とする。
(制式及び彩色)
第2 山の日大会等のロゴマーク及びロゴタイプ(以下「山の日大会ロゴマーク等」という。)の制式及び彩色は別記「ロゴマーク等運用マニュアル」のものを原則とする。なお、ロゴタイプの彩色については、その使用状態に応じて実行委員会会長と協議し変更することができる。
(権限)
第3 山の日大会ロゴマーク等の一切の権限は実行委員会が保有するものとする。
(使用者)
第4 山の日大会ロゴマーク等を使用することができる者は次に掲げる者とする。
(1)実行委員会
(2)実行委員会の構成員
(3)第1回「山の日」記念全国大会協賛要領(平成28年3月1日策定)の規定に基づく協賛者
(4)第1回「山の日」記念全国大会関連行事選定要領(平成28年3月30日策定)の規定に基づき選定された関連行事の主催者
(5)国の機関及び地方公共団体その他公共的団体
(6)学校教育法(昭和26年法律第26号)第1条に規定する学校
(7)新聞社及びテレビ局その他報道機関
(8)前号に掲げる者のほか実行委員会会長が認めた者
(使用目的)
第5 山の日大会ロゴマーク等の使用目的は、第1回「山の日」記念大会実施計画(平成28年4月28日策定)第1章の7に掲げる大会理念の実現に資するものとし、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は使用してはならない。
(1)実行委員会の主催する行事の信用又は品位を害するものと認められる場合
(2)実行委員会又はその構成員の信用若しくは品位を害するものと認められる場合
(3)特定の政治活動又は宗教活動に関するものと認められる場合
(4)公序良俗に反するものと認められる場合
(5)反社会的勢力による活動その他これに類する行為とと認めら場合
(6)その他実行委員会会長が不適当と認めた場合
(使用の申込み及び申請)
第6 山の日大会ロゴマーク等を使用する者のうち、第4の(2)から(7)に掲げる者にあっては、別に設置した山の日大会の専用ホームページ(URL http://811yamanohi.org/)の申込みフォームに必要事項を記入の上申し込むものとする。
2 山の日大会ロゴマーク等を使用しようとする者のうち、第4の(8)に掲げる者にあっては、「第1回山の日記念大会ロゴマーク等使用申請書」(様式第1号)により実行委員会会長に申請するものとする。
(使用申込み等)
第7 実行委員会会長は、前項の規定による申込みがあった場合は受理し、申請が適正であると認めた場合は承諾するものとする。
なお、申請が不適正であると認めた場合は、その理由を付して申請者に通知(様式第2号)する。
(使用に関する条件)
第8 実行委員会会長は、受理又は承諾した者に、山の日大会のロゴマーク等の原版を電子媒体で送信することとし、必要に応じて使用に関する条件を付することとする。
(使用の期間)
第9 山の日大会ロゴマーク等を使用できる期間は、実行委員会会長が前項に規定する原版を送信した日から平成28年12月31日までとする。
(使用に関する遵守事項 )
第 10 山の日大会ロゴマーク等を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)第5に規定する使用目的の範囲において使用することとし、実行委員会会長が条件を付した場合は、その条件を遵守すること
(2)別に定める山の日大会ロゴマーク等の使用方法に従って適正に使用すること
(3)実行委員会会長の了承を得ずに、山の日大会ロゴマーク等の一部の意匠のみを使用したり、又は変形したり、変色したり、他の図形や文字と重ねて使用したりしないこと
(4)山の日大会ロゴマーク等自体を商品化しないこと
(5)山の日大会ロゴマーク等を用いて産地、品質、価格等の商品情報の保証を想起させるような文言を付記しないこと
(6)他社に山の日大会ロゴマークの使用を譲渡しないこと
(使用の停止)
第11 実行員会会長は、山の日大会ロゴマーク等の使用者が次に掲げる事項のいずれかに該当すると明らかになった場合は、その使用を停止する旨通知するものとし、必要に応じて使用者の責任において使用物の回収等の措置を請求するものとする。
(1)受理又は承諾した後、第5の各号に掲げる事項に該当することが明らかになった場合
(2)受理又は承諾した際に付した条件に違反した場合
(3)申込み又は申請の内容に虚偽があると判明した場合
(4)第?に掲げる遵守事項を遵守していないことが明らかとなった場合
(5)その他実行委員会会長が使用状態を不適当であると認めた場合
(費用)
第12 実行委員会は、受理又は承諾を受けた使用者において発生する一切の費用を負担しない。
(使用の報告)
第13 実行委員会会長は、山の日大会ロゴマーク等の使用者に対し、必要に応じて使用状況を報告させ、又は調査することができる。
(使用の非独占性)
第14 山の日大会ロゴマーク等の使用は、いかなる場合においても非独占的になされるものとする。
(損失補償等の責任)
第15 実行委員会は、山の日大会ロゴマーク等の使用者が負う一切の損失補償等について、その責任を負わない。
(その他)
第16 この規程に定めるもののほか、山の日大会ロゴマーク等の制式、彩色及び使用に関する事項は、実行委員会会長が別に定める。
適用
この規程は、平成28年4月28日から適用する。